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相続財産の処分は相続してから3年以内がお得です。

2024-02-15
相続してから3年以内がお得です。
亀岡市、南丹市で相続不動産、空き家をお持ちの方は、相続してから3年以内に相続を検討されることをお薦めいたします。
不動産を相続した場合、相続時に支払った相続税は、特例により譲渡時の取得費に算入することができます。ただし、特例が受けられるのは相続税の申告期限から3年までです。つまり、家や土地を相続して3年以上経過してしまうと、売却する際の税金が上がってしまいます。相続した物件の売却をお考えなら、3年以内に売却することをおすすめします。
又、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。
今、相続不動産をお持ちの方は売却するかどうかの方針を早めに決めておきましょう。
相続財産の取得金額不明の相続財産に有効です。
相続財産の取得金額が不明で「親が昔から住んでいて、その親も相続で取得」「親が売買で取得したが、契約書が見つからない」などで、取得金額が不明となっていることが多くございます。
取得金額が不明の場合の不動産原価は、売価の5%とされます。
例ですが、相続財産の売価が、¥3000万円の場合、原価は5%で¥150万円となり、差益3000-150=2850万円に税金が「譲渡所得課税」されます。3年以内であれば、控除額¥3000万円が利用できますので課税はされません。
相続財産の長期譲渡所得と短期譲渡所得
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
 例えば、令和5年中に売った場合は、その土地や建物の取得が平成29年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成30年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。
所得税
長期譲渡所得で売却益-(諸経費+仲介手数料など)引いた金額の15%
短期譲渡所得で売却益-(諸経費+仲介手数料など)引いた金額の30%
住民税
長期譲渡所得で売却益-(諸経費+仲介手数料など)引いた金額の5%
短期譲渡所得で売却益-(諸経費+仲介手数料など)引いた金額の9%
その他の税制がございます。ケースに応じたアドバイスを受けましょう。

相続財産の処分を検討されるのであれば、早くされたほうが良いのではないでしょうか。
上記でも記載しておりますが、3000万円控除は、相続人が居住用「住んで生活をされていた家屋と土地」になりますのでご注意ください。
他にも規定がございます。詳しくは当社までお問い合わせください。
エコデザイン株式会社
〒621-0052
京都府亀岡市千代川町
千原2丁目1番17号 
TEL.0771-29-1406
FAX.0771-25-5510
定休日 毎週水曜日・第2、4火曜日

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新築分譲・販売・建て替え工事
●リフォーム事業
リフォーム工事・アフター訪問 
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二級建築士事務所 
「京都府木造住宅耐震診断士 登録」
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不動産売買・仲介・斡旋
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上記に付帯する備品販売
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2級建築士事務所(1B) 第00134号
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