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空き家、空き地で困っている、お悩みはございませんか?
相続した。相続する自分の空き家の管理が難しくて困っている
空き家の管理には人が住まなくても、固定資産税や維持管理の経費を要します。
特に、遠方にお住いの人ほど交通に要する経済的負担および時間的負担が重荷になり、どうしても適切な管理が難しくなります。
その上、人が住まなくなった家は傷みが早くなるとも言われます。
今は大丈夫でも、十年後、二十年後には管理に手が回らなくなることも考えられます。
そういった悩みをお持ちの人は亀岡リノベ俱楽部+不動産仲介にご相談ください。
空き家でよくある悩み
・隣地の方やご近所の方に管理不足で迷惑をかけていないか心配
・空き家の方化等の治安で心配
・親が施設等に入居したので売却や賃貸しょうか悩んでいる
・思い出のある家の売却で悩んでいる
・仏様の管理や処分の方法で悩んでいる
・維持管理・固定資産税の維持する費用で悩んでいる
・隣地境界線がわからない境界トラブル
・遠方で行けないので状況がわからない
色々とございます。
空き家の解体費用や相続・測量とうき費用
亀岡リノベ俱楽部+不動産仲介では、空き家の売却に関係する費用の支払い方法のご相談にもお応え致します。
相続される空き家の解体費用や諸経費などもご相談ください。
売却時の収入で相殺等のご相談もお気軽にお聞かせください。
空き家には様々な問題・リスクがあります。
空き家の所有者・管理者は、周囲に悪影響を及ぼさないよう、適正に管理する責任があります。
昨今では、空き家の管理不全が原因となる賠償訴訟なども見受けますので、思わぬ被害を避けるためにも適切な管理および対応をしないといけません。
行政では、管理不全な状態の空家等の所有者・管理者に対し、維持管理を促し危険な状態のときは改善を求めることができるものとされています。
2015年に「空き家対策特別措置法」が施行され、倒壊の危険や衛生上有害な問題がありながら、適切な管理がされない空き家は、「特定空き家」の指定を受けることになりました。指定を受けると固定資産税の優遇措置が無くなり、税額が数倍に跳ね上がります。使い道のない空き家や空き地は、思い切って売却や適切な管理を検討されることをおすすめします。
空き家、空き地は放棄せず、売却、活用をして解決
空き家を放置しても利益を生み出さないだけでなく、所有しているだけで固定資産税や、維持管理費、建物の経年変化で資産価値も下がり続けます。空き家は早めに売却するか活用するか、管理会社に任せるなどさまざまな解決方法があります。亀岡リノベ俱楽部+不動産仲介では、お客様に最適な方法をご提案することが可能です。
利用、活用をしない空き家、空き地は売却をすることをお勧めします。
相続してから3年以内がお得です。
不動産を相続した場合、相続時に支払った相続税は、特例により譲渡時の取得費に算入することができます。ただし、特例が受けられるのは相続税の申告期限から3年までです。つまり、家や土地を相続して3年以上経過してしまうと、売却する際の税金が上がってしまいます。相続した物件の売却をお考えなら、3年以内に売却することをおすすめします。
又、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。
今、相続不動産をお持ちの方は売却するかどうかの方針を早めに決めておきましょう。
空き家を運用する
空き家はリフォームやリノベーションを行えば、賃貸物件として活用することができます。2018年に建築基準法が一部改正され、建物面積が200m²未満の場合、建築確認の申請をせずに、賃貸物件などの用途変更ができるようになりました。人が住むことで家の劣化を防ぎ、家賃収入も入り、税金対策としても有効です。
当社は、リフォーム・リノベーション、賃貸管理、斡旋もお応え致します。
空き家を管理してもらう
空き家が自宅から遠方にあり、管理が難しい場合は専門の管理会社に管理を依頼することができます。契約した空き家に対する定期的な窓開け(通風)、水抜き(水道管の錆抜き)、除草および郵便物の受理整理などのさまざまな内容を「空き家管理」または「空き家見守りサービス」として受託し、空き家の管理者に代わって代行する業務を引き受ける不動産事業者や警備事業者などが増えてきています。
遠方からの空き家の手入れは、身体的および時間的な負担も重くなり続けることが難しくなるケースも多いことから、民間事業者が提供するこのようなサービスを効果的に利用し、自身の負担を軽くすることも検討してみてはいかがでしょうか。
管理のことは、当社にお任せください。
空き家に移り住む
空き家が相続物件の場合は他の相続人との話し合いを行い、全員の了承を得ることが必要ですが
、空き家に実際に住むのも活用方法のひとつと言えます。人が住んでいれば維持管理もしやすくなり、小まめに手入れをすることで建物の劣化をふせぐことができます。
当社は、リフォーム、リノベーションは、得意としている分野です。
活用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
相続登記義務化
相続登記義務化は、令和6年4月1日より施行される、不動産の所有権を相続した場合に、3年以内に相続登記を申請することを義務化する制度です。
主な目的は以下の2つです。
所有者不明土地の増加防止
 相続登記がされないまま放置されると、所有者が誰なのか分からなくなり、所有者不明土地が増加します。所有者不明土地は、有効活用が難しく、地域活性化や災害対策の妨げとなります。
不動産取引の円滑化
 相続登記がされていないと、不動産の売買や抵当権設定などの取引がスムーズに進められません。相続登記を義務化することで、不動産取引の安全性を高め、円滑化を図ります。

義務化の対象となる方
令和6年4月1日以降に相続が発生した場合、全ての相続人が対象となります。令和6年4月1日より前に相続が発生している場合も、相続登記がされていない場合は義務化の対象となります。
申請期限
相続登記の申請期限は、相続開始及び所有権取得を知った日から3年以内です。
正当な理由がない場合の罰則
正当な理由なく3年以内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記申請の手続き
相続登記申請の手続きは、法務局で行います。必要書類は、登記申請書、相続人の戸籍謄本、相続関係説明図、登記簿謄本などです。
相続登記に関する相談窓口
相続登記に関する相談は、当社にお任せください。提携する司法書士や会計事務所など専門家をご紹介いたします。
 
空き家、空き地は放置せず早いうちにご相談ください。
空き家や空き地は放置するとランニングコストがかかり、倒壊の恐れや近隣への迷惑など、さまざまなリスクがあります。また、特定空き家に指定されてしまうと税額が数倍に跳ね上がってしまいます。なるべく早く不動産売却を行うか、リフォームやリノベーションによる賃貸物件としての資産運用、管理会社に管理を依頼するなどの方法を検討することが必要です。
空き家や空き地の管理でお困りのお客様は、亀岡リノベ俱楽部+不動産仲介にお早めにご相談ください。
遠方でご来店できない方もご相談いただければ対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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