本文へ移動

相続登記が義務化されます。

2024-02-20
相続登記が義務化されます。
1.相続登記義務化(2024年4月1日施行)の概要ですが、相続により不動産を取得した人は、所有権取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない
申請しなかった場合は、10万円以下の過料を科される可能性がある
となっています。
2. 対象となる相続
1,2024年4月1日以降に発生する相続
2,2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ相続登記がされていないもの
とされています。
2,は、未相続物件すべてになります。

ご存じですか?
相続登記刺されず、所有者不明不動産の面積が九州の大きさと同じ面積になっている。
日本の所有者不明の不動産は、増加傾向にあり、2023年時点で、全国で約2000万筆、面積にして九州の大きさに匹敵すると言われています。内訳は、土地が約1983万筆、建物が約212万棟です。
所有者不明の不動産が増加している原因は、相続登記の義務化がされていないため、相続が発生しても登記がされず、所有者が不明になっています。
これらの問題を解決するため、相続登記義務化が始まります。
所有者不明の不動産の問題
・土地の利用が制限され、地域活性化の妨げとなる。
・不法投棄や建物の倒壊など、安全上のリスクが生じる。
・相続人の特定が困難となり、不動産の売却や開発が難しくなる

何故九州と同じぐらいの面積が相続されずに放置されたのか?
相続登記義務化にはいくつかの障害となる事柄が考えられます。
1. 相続関係の複雑化
相続人の数が多い、相続人の所在が不明、遺産分割協議が難航している
2. 必要書類の取得困難
昔の戸籍謄本など、必要な書類が取得できない、相続人の出生届や婚姻届がされていない
3. 費用負担
登記申請手数料、司法書士への報酬
4. 時間と労力
必要書類の収集、法務局への申請
5. 認知度不足
義務化の周知が行き届いていない、義務化の必要性を理解していない
これらの障害を克服するために、以下の対策が考えられます。
・早めに専門家に相談する
・必要書類を早めに準備する
・法務局や各地法務局のホームページで情報を収集する
・相続登記に関するセミナーに参加する
当社では、これらの問題を解決するために、弁護士、司法書士、税理士と連携して、わずらわしい手続きをワンストップで行います。
相続登記義務化は、所有者不明土地の増加防止など、多くのメリットがあります。 障害となる事柄もありますが、早めに準備を進めることで、スムーズに相続登記を申請することができます。
エコデザイン株式会社
〒621-0052
京都府亀岡市千代川町
千原2丁目1番17号 
TEL.0771-29-1406
FAX.0771-25-5510
定休日 毎週水曜日・第2、4火曜日

●新築事業
新築分譲・販売・建て替え工事
●リフォーム事業
リフォーム工事・アフター訪問 
●設計事業
二級建築士事務所 
「京都府木造住宅耐震診断士 登録」
●不動産事業
不動産売買・仲介・斡旋
●その他
上記に付帯する備品販売
・ 施工・付帯する業務

●宅地建物取引業
京都府知事免許(3)12925号 
●建設工事業
京都府知事許可(般-01)38077
●建築士事務所
2級建築士事務所(1B) 第00134号
0
7
0
7
2
8
TOPへ戻る