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不動産所有者の認知症に不安のある方必見です。

2024-02-10
不動産を所有をしている、親の認知症に不安のある方 必見!!
家族信託の仕組みについてお話いたします。
亀岡市、南丹市でご両親の認知機能の低下で、不動産売却や相続に不安のある方は、家族信託のご検討を検討されては、いかがでしょうか?

親が認知症になった時、親の財産の管理や処分はどうなるのでしょうか?

弊社の経験事案です。
2年前のことになりますが、南丹市の不動産所有者「お兄さん」が亡くなられて相続登記の相談を妹様から受けたことがあります。
相続人は、姉妹のお二人でした。
相談者のお姉さまが、認知症で施設に入院されていて、相続登記に必要な財産分割協議書の作成が出来ない為、裁判所に成年後見人制度の申請手続きを行うことになり、申請にかかる時間と、申請の費用、裁判所から任命された後見人の継続的な費用負担が発生した事案を経験しました。
亡くなられた年配のお兄様が、死後の相続のご相談を専門家にされていれば、お兄様が、妹様に家族信託されていれば回避できた事案ではないかと思います。
 
家族信託とは
財産管理の方法
自分で財産を管理できなくなったときのために、家族に自分の財産の管理をする権限を与えることを指します。また、亡くなった後も安心です。自由度が高い財産管理として近年は注目を集めています。老後や相続に向けた終活のひとつとして活用されています。

仕組み
委託者は財産を託す人です「所有者」
受託者は財産を運用します「所有者から財産を任された人」
受益者は財産の利益を受け取る人です「所有者」
委託者、受託者、受益者の3者で家族信託が行われます。

親の認知症に備えるケース
親が認知症になり判断力が低下すると、現在所有している不動産売買ができなくなります。また、預金も下ろせなくなるのです。契約を結ぶことにより、子どもが親に代わって財産を運用できます。
 
障がいを抱えている子どもに財産を残したいケース
不動産や現金などの財産を、自分たちが亡くなった後に障害を抱えている子どもが運用できるように、親戚や、兄弟姉妹を受託者にしておきます。
 
成年後見の問題
後見人には、認知症になった人の子、弁護士、司法書士がなります。後見人の行動は、すべて家庭裁判所の監督下にあります。
そのため制約や問題も多くあるため、平成18年の信託法案と整備法案が成立して家族信託が出来るようになりました。
 
万能ではない、
家族信託には、メリット・デメリットがあります。
詳しくは、後日ブログにて
家族信託に関心のある方は、お気軽に亀岡リノベ俱楽部+不動産仲介にお問い合わせください。
資料をお送りいたします。
エコデザイン株式会社
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